車を運転中に、急に道路に歩行者が飛び出してきて、事故を起こしそうになったという経験をしたことがある人は意外にも多いものです。もしも歩行者と車による交通事故発生した場合には、一般的には歩行者は交通弱者として保護されるという考えがあります。そのため、たとえ歩行者側に過失があったとしても、車側に大きな過失が認められることがあります。
交差点や横断歩道が近くにない片側一車線の道路を車で走行中に、道路を横断しようとした歩行者が車道に飛び出してきて衝突事故を起こした場合には、歩行者と車の過失の割合は20:80となります。たとえ横断歩道がなくても、車側にも歩行者が飛び出してくるかもしれないという注意を払いながら、運転をする必要があります。車側は予測を怠ったと判断され、80パーセントの過失があるという考え方になります。もしも交通事故が発生した時間帯が夜間の場合や、片側二車線以上もある大きな道路へ、歩行者が飛び出しを行った場合には、この割合よりも歩行者側に大きな過失が上乗せされるでしょう。
もしも信号のある交差点で、赤信号を無視した歩行者と青信号を直進していた車が衝突した場合には、歩行者と車の過失の割合は70:30となります。歩行者は信号が赤の時には、当然のことながら信号を横断してはなりません。歩行者は交通弱者といわれていますが、この場合には歩行者に大きな過失が認められるでしょう。車側には、いつどんな状況でも歩行者が飛び出してくるかもしれないと注意を払って運転する必要があります。この危険予測を怠ったと判断され、車側にも30パーセントの過失があるということになります。
これらは一般的な過失割合であり、その時の状況により、過失割合は大きく変化することを頭に入れておきましょう。
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